新型コロナウイルスの感染拡大に伴い
休校延長の発表が相次いでいますが
愛知県知事である大村県知事は
未だ学校再開の意思を見せており
苛立っている方も多い現状・・・
そんな中
4月6日時点で愛知県犬山市、小牧市、北名古屋市は
休校の延長を発表しています。
そもそも休校延長の決定は誰の判断でできるのでしょうか。
気になっている方も多いようでしたので
調べて見ました。
今回は
休校の決定権は誰にある?意外な事実が判明!責任逃れの現状も!?
と題し、ご紹介します。
休校の決定権は誰にある?
まずは休校の発表をした際の下記のニュースの記事をご覧ください。
決定権は市長?教育委員長?
熊本市の例
熊本市は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、市立の学校の休校期間について大型連休最終日の来月6日まで延長するとともに、児童育成クラブについては閉鎖することを決めました。
熊本市教育委員会は3日午後、臨時の会議を開き、市立の学校と幼稚園について来月6日まで休校、休園とすることを正式に決めました。
これに伴い、予定していた入学式なども中止となりました。
熊本市が
5月6日までの休校延長を決定したという内容の
発表をしています。
また記事の中で
熊本市教育委員会が・・・休校・休園とすることを正式に決めた
となっています。
熊本市の長は市長
熊本市教育員会の長は教育委員長
ということになりますね。
大阪市の例
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、市立の小中学校と幼稚園を13日まで休校・休園としている大阪市の松井一郎市長は6日、休校・休園期間の延長を検討していると明らかにした。国は全国の小中学校と高校、特別支援学校に春休みまでの休校を求めており、感染拡大が続けば、市による休校・休園はさらに続く可能性もある。
(中略)
市は国に先行して2月27日、同29日から3月13日まで市立の小中学校と幼稚園を休校・休園とすることを決めていた。
こちらは
休校延長では無く、3月の時点で休校を発表した際の
記事になりますが、
なんと、2月27日の時点で
大阪市としては、国の休校要請を待たずとして
休校とすることを決めていたとのことなんです!
すなわち大阪市長がそう決めていたということですね。
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ウィキペディアによる意外な事実
臨時休業(りんじきゅうぎょう)とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号、旧称・学校保健法)に基づき、学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに、臨時に学校の全部あるいは一部の授業を取りやめることをいう(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
なんと!!
感染症の予防以上の必要があるときには
学校の設置者が
臨時に学校の授業を取りやめることができる
そうです!
学校の設置者とは誰?
すみません、遅くなりました。
学校休校の判断は、学校設置者になります。
県立だと千葉県。
町立は酒々井町になります。昨日の段階では再開予定でしたが、県立学校の休校に変わったことと、酒々井町でも陽性患者が出たということで、判断が変わるかもしれません。
— 白井のりくに(司法書士/酒々井町議会議員・立憲民主党) (@shirai_norikuni) April 5, 2020
ということは
市立の場合は市長ということになるようですね。
みなさんも調べられているようなので
その情報をここでもシェアしていきます!!
ただしとても専門的なことになってくるので
あくまでもご参考としてご覧ください。
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今日から学校再開するところも多いが、コロナによる休校判断の権限は、教育委員会です。
○○知事!**市長!と糾弾しても、各自治体の首長には権限がありません。首長自ら命じたら越権行為です。総理もこの件に関しては本来権限はありません。
嘆願すべき相手は、各自治体の教育委員会です。 https://t.co/vYQGtjI8zX
— Itsuki.N(音楽家/日本部活動学会理事) (@dolce_mousa) April 5, 2020
学校保健安全法により、感染症には学校の設置者権限で休校にできる。つまり〇〇市立、町立などは、市区町村権限で休校にできる。犬山市、北名古屋市はそれを正しく行使した。
大都市圏で入学式や学校再開は愚策中の愚策。子どもたちから死者や後遺症残る感染が出たらどうすんのかね。
— 【公式】しごキング@ペニアカ (@IT_DOKATA) April 5, 2020
学校保健法
「感染症がヤバい時は、学校設置者は休校にしてよいよ」学校設置者=市立なら市、市長、市教委
市の条例とか規則
「学校保健安全法で決められたことを実行するかどうかは、校長に任せるよ」総理
「地域で柔軟に対応して」
市長
「・・・」
学校長
「・・・」←いまここ#休校延長— 沖和哉 (@okikazuya18) April 2, 2020
首相には千葉市長に指示をする権限はありません。ついでに言えば、千葉市長には千葉市教育委員会に指示をする権限はありません。休校するかしないかの決定は教育委員会の専権事項です。 https://t.co/aprHCDug6h
— 前川喜平(右傾化を深く憂慮する一市民) (@brahmslover) February 27, 2020
感染症防止のため学校を休校にするかどうかの決定権は,当該学校の設置者ある(学校保健安全法第20条)。公立小学校だと,市区町村の教育委員会。
よって,市町村レベルのデータで見ないといけない。
— 舞田敏彦 (@tmaita77) March 6, 2020
知事には公立小中学校の休校決定権はありません。決められるのは、学校の設置者(各市町村)です。知事は要請しかできません。
保護者の皆さん、地域の皆さん、学校再開が不安ならば各市町村に直接訴えましょう。学校にも、もちろん決定権がないのです。抵抗できないのです。#休校延長#学校再開反対
— コロナを学校現場に持ち込まない! (@Mary97573150) April 4, 2020
もちろん県知事からの要請があれば
ことはスムーズに進むのだと思われます。
県知事からの要請があったから
ということで。
県知事からの要請がない場合・・・
教育委員長と市町村長の立場が曖昧です。
なんとなくなのですが・・・
市町村長は
「教育委員長が決めないから決定できない」
教育委員長は
「市町村長が決めないから決定できない」
となっている・・・という現状な気がしてなりません。。。
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まとめ
以上、
休校の決定権は誰にある?意外な事実が判明!責任逃れの現状も!?
をご紹介しました。
最後までお読みいただきありがとうございました!