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休校の決定権は誰にある?意外な事実が判明!責任逃れの現状も!?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い

休校延長の発表が相次いでいますが

 

愛知県知事である大村県知事は

未だ学校再開の意思を見せており

苛立っている方も多い現状・・・

そんな中

4月6日時点で愛知県犬山市、小牧市、名古屋市は

休校の延長を発表しています。

そもそも休校延長の決定は誰の判断でできるのでしょうか。

気になっている方も多いようでしたので

調べて見ました。

今回は

休校の決定権は誰にある?意外な事実が判明!責任逃れの現状も!?

と題し、ご紹介します。

休校の決定権は誰にある?

まずは休校の発表をした際の下記のニュースの記事をご覧ください。

決定権は市長?教育委員長?

熊本市の例

熊本市は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、市立の学校の休校期間について大型連休最終日の来月6日まで延長するとともに、児童育成クラブについては閉鎖することを決めました。

熊本市教育委員会は3日午後、臨時の会議を開き、市立の学校と幼稚園について来月6日まで休校、休園とすることを正式に決めました。
これに伴い、予定していた入学式なども中止となりました。

NHK ニュースWEB

熊本市が

5月6日までの休校延長を決定したという内容の

発表をしています。

また記事の中で

熊本市教育委員会が・・・休校・休園とすることを正式に決めた

となっています。

 

熊本市の長は市長

熊本市教育員会の長は教育委員長

ということになりますね。

大阪市の例

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、市立の小中学校と幼稚園を13日まで休校・休園としている大阪市の松井一郎市長は6日、休校・休園期間の延長を検討していると明らかにした。国は全国の小中学校と高校、特別支援学校に春休みまでの休校を求めており、感染拡大が続けば、市による休校・休園はさらに続く可能性もある。

(中略)

市は国に先行して2月27日、同29日から3月13日まで市立の小中学校と幼稚園を休校・休園とすることを決めていた。

情報元:日本経済新聞

こちらは

休校延長では無く、3月の時点で休校を発表した際の

記事になりますが、

なんと、2月27日の時点で

大阪市としては、国の休校要請を待たずとして

休校とすることを決めていたとのことなんです!

すなわち大阪市長がそう決めていたということですね。

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ウィキペディアによる意外な事実

臨時休業りんじきゅうぎょう)とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号、旧称・学校保健法)に基づき、学校の設置者感染症の予防上必要があるときに、臨時に学校の全部あるいは一部の授業を取りやめることをいう(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

なんと!!

感染症の予防以上の必要があるときには

学校の設置者が

臨時に学校の授業を取りやめることができる

そうです!

学校の設置者とは誰?

ということは

市立の場合は市長ということになるようですね。

 

みなさんも調べられているようなので

その情報をここでもシェアしていきます!!

ただしとても専門的なことになってくるので

あくまでもご参考としてご覧ください。

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もちろん県知事からの要請があれば

ことはスムーズに進むのだと思われます。

県知事からの要請があったから

ということで。

県知事からの要請がない場合・・・

教育委員長と市町村長の立場が曖昧です。

 

なんとなくなのですが・・・

市町村長は

「教育委員長が決めないから決定できない」

教育委員長は

「市町村長が決めないから決定できない」

となっている・・・という現状な気がしてなりません。。。

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まとめ

以上、

休校の決定権は誰にある?意外な事実が判明!責任逃れの現状も!?

をご紹介しました。

大村知事にツイッターをブロックされる人続出!リコール運動勃発!?

最後までお読みいただきありがとうございました!

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